事業復活支援金、事前確認

【事業復活支援金】当事務所の行う事前確認について

事前確認概要

事業復活支援金の給付申請を希望される方は、申請前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。

※直近の一時支援金または月次支援金を受けた時点より、事業形態や申請主体の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。

※事前確認の受付期間は令和4年6月14日までとなっております。

期限前は混雑が予想されますので、お早めにご予約をお願いいたします。

 

事前確認報酬

 

5,500円(税込)〜
※事業復活支援金の申請まで当事務所でご依頼された場合、事前確認手数料は無料となります。

 

手続きの流れ

 

  1. 申請IDの発番をする
    事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要です。
    マイページから仮登録を行い、申請IDを発番してください。
  2. 事前確認に必要な書類の準備
    必要書類は以下の通りです。
    ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    ・確定申告書類の控え
    ・帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
    ・全ての事業の取引を記録している通帳
    ・宣誓書、同意書(本人自署)
    ・履歴事項全部証明書 ※法人のみ


    詳しくは復活支援金事務局ホームページからご覧ください。
  3. 事前確認のご予約を行ってください
    当事務所へ、メールまたは電話で事前確認のご予約をお願いします。
  4. 対面またはTV会議で事前確認を実施します

    事前確認予約の日時に、当事務所または指定の場所もしくはTV会議にて、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います。

    〈事前確認の主な確認内容〉
    「申請ID」
    「電話番号」
    「氏名及び生年月日(個人事業者等)、法人番号および法人名(法人)」
    「本人確認」
    「確定申告書の控え」
    「帳簿書類」
    「通帳」
    「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の要因について聴取及び該当項目の確認」
    「宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについての確認」

  5. 事前確認通知番号の発行
    事前確認通知番号が発行されましたら、事前確認は終了となります。
    ※事前確認通知番号は、登録確認機関に事前確認の実施を受けた際に発行される番号であり、通常、申請者の方はこの番号を申請に用いることはありません。

 

当事務所では上記の手続き全てのサポートを承ります。
ネット申請が苦手な方や、必要書類の不備などでもお気軽にご相談ください。

お問合せについて

当事務所ではお問合せ電話口での申請要件の確認や相談業務は行っておりません。
お問合せいただいた後、面談での対応とさせていただいています。ご了承ください。

また、事業復活支援金に関しましては、事前予約なしの当事務所へのご来所はご遠慮くださいますようお願いいたします。

 

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